今回、私がお薦めするのは賃貸保証会社の利用です。
アパートオーナーのあなたは、賃貸契約をどのような形態で締結されていますか?
一般的には連帯保証人を立て、敷金を預かる契約形態だと思います。
さて、この契約形態で2年毎の更新手続きをされているでしょうか?
恐らく大多数のアパートオーナーは、楽なのでそのまま自動更新していると思います。
でも、万が一賃借人が家賃滞納したり、夜逃げや亡くなった場合に連帯保証人と連絡がきちんとれるのでしょうか。
また、連帯保証人が引越ししたり、年金生活で返済能力が低い、亡くなっていた場合にどうしますか。
あまり考えたくありませんが、後始末が大変ですよね。
そのようなリスクを無くするのが賃貸保証会社です。
賃貸保証会社とは?
賃貸保証会社とは、建物の賃貸借契約の際に連帯保証人を用意できない場合やアパートオーナー、管理会社が指定した場合に利用する会社です。
賃貸保証システムを利用する場合は、賃借人が賃貸保証会社に保証料を支払わなければなりません。
保証料には、契約時にかかる初回保証委託料と更新時にかかる保証委託契約更新料があります。
保証料については、保証会社によりプランの内容や賃料等により異なります。
初回保証委託料の相場は、月額賃料総額の30%~100%と幅があります。
保証委託契約更新料については、1年更新で10,000円~2年更新で15,000円などと会社により様々です。
保証会社の中には、初回保証委託料が高めの設定の代わりに更新料がないプランもあります。
では、アパートオーナーには、どんな保証が提供されるのでしょうか。
保証会社にもよりますが、賃料、共益費・管理費、駐車場料金や裁判費用が保証されます。
入居者の信用情報(新聞、官報による破産者情報、逮捕履歴等)が得られますが、アパートオーナーが支払う費用はありません。
発想の転換
このようにアパートオーナーにとっては、まったくリスクのないシステムです。
なぜ今まで賃貸保証システムが利用されていなかったのでしょうか。
契約形態で具体的に比較してみましょう。
具体的に賃料6万円、敷金1ヶ月(6万円)、保証料50%(3万円)とします。
①通常ケース
敷金(6万円)+連帯保証人の場合
合計金額 6万円
②賃貸保証会社を利用したケース
敷金(6万円)+連帯保証人+保証料(3万円)
合計金額 9万円
ご覧のように賃貸保証会社を利用すると、保証料の分だけ高くなってしまい賃借人の負担が増すからなのです。
ここで提案ですが、今までの通常ケースから発想を転換して、
賃貸保証会社を利用する代わりに敷金を預からない契約形態
にしてはいかがでしょうか。
アパートオーナーは敷金を預からない代わりに、家賃や共益費・管理費などが保証され、賃借人は入居費用が少なくなり入居しやすくなります。
今後は、人口減少と賃貸住宅の増加によりますます空室が多くなってきます。
入居率を上げて賃貸経営を安定させるのが一番ではないでしょうか。
入居者のメリット
- 連帯保証人が必要ない(煩わしさがない)
- 敷金が必要ないので入居費用が少なくて済む(保証料は必要)
入居者にとって親・兄弟に保証人を頼むのは煩わしくて避けたいところです。
また、敷金が必要ないため初期費用が抑えられるので入居率がアップします。
賃貸オーナーのメリット
- 家賃滞納されるリスクがない
- 敷金がないので入居率が上がる
- 入居者審査で入居者を選別できる
- 裁判費用も保証される
アパートオーナーにとっては、賃貸滞納や裁判費用も保証されるので非常に安心できます。
また、入居審査を行うことにより破産者情報や反社会情報、賃貸の事故履歴を把握できるため、不良入居者を選別できる利点があります。
まとめ
- 連帯保証人にもリスクがある
- 保証料は賃借人が支払う
- 賃貸保証システムはアパートオーナーにリスクはない
- 入居審査で不良入居者を選別できる
- 賃貸保証システムを利用して賃貸経営を安定させる
今回も最後までお付き合いいただきありがとうございます。
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